定 款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人白神共生機構という。

(目 的)

第2条 この法人は、世界自然遺産・白神山地と共生する作法を私たち自身が身につけるため、多方面からの知恵の結集と支援者との連携によって、周辺地域を守り、共生していく道を探ることにより、持続可能な社会づくりに寄与することを目的とする。

第2章 活動の種類と事業

(活動の種類)

第3条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下、「法」という)別表の定めにより、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  • (1) 環境の保全を図る活動
  • (2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (3)社会教育の推進を図る活動
  • (4)まちづくりの推進を図る活動
  • (5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)

第4条 この法人は、第2条の目的を達成するため、その特定非営利活動にかかる事業として、次の事業を行う。

  • (1)白神山地の環境保全を目的とする事業及び調査研究や情報の発信に関わる事業
  • (2)白神山地周辺の地域を活用した環境学習の支援や社会教育の推進に関わる事業
  • (3)白神山地を水源とする流域住民の学習支援及び調査・研究
  • (4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(種 別)

第5条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  • (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
  • (2) サポート会員 この法人の目的に賛同し、活動、支援するために入会した個人。
  • (3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、援助するために入会した個人及び団体。
(入 退 会)

第6条 会員の資格を取得する条件は定めない。

  • 2. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限りその入会を認めなければならない。
  • 3. 理事長は、入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  • 4. この法人を退会しようとするものは、理事長が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
(資格の喪失)

第7条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

  • 1. 退会届の提出があったとき。
  • 2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または当該団体が消滅したとき。
  • 3. 1年以上会費を滞納し、納入の意思がないと理事会が認めるとき。
  • 4. 除名されたとき。
(除名)

第8条 会員が、この定款に違反したとき又はこの法人の名誉を傷つけたとき又はこの法人の目的に反する行為をしたときは、理事会の議決を経て、理事長はこれを除名することができる。
この場合に、理事長は、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会費及び拠出金品の不返還)

第9条 会員は、総会の議決を経て理事長が別に定める会費を納入しなければならない。

  • 2 既納の会費及びその他の既拠出金品はこれを返還しない。

第4章 役 員

(役員及び任期)

第10条 この法人に、以下の役員をおく。

  • (1) 理事3人以上6人以内
  • (2) 監事1人以上2人以内
  • 2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
  • 3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 4 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  • 5 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  • 6 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者の就任までは、その職務を行うものとする。
(役員の選任)

第11条 理事及び監事は、総会において選任する。

  • 2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
  • 3 監事は、理事又はこの法人の職員をかねることはできない。
  • 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)

第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

  • 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  • 3 理事は、理事会を組織しこの定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を行う。
  • 4 監事は、法第18条に定める職務を行う。
(欠員補充)

第13条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第14条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決により、これを解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員報酬)

第15条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を受けることができる。

  • 2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

第5章 総 会

(種 別)

第16条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第17条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第18条 総会は、次の事項について議決する。

  • (1) 定款の変更
  • (2) 解散
  • (3) 合併
  • (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (5) 事業報告及び収支決算
  • (6) 役員の選任または解任、職務及び報酬
  • (7) 会費の額
  • (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第45条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9) その他運営に関する重要事項
(開 催)

第19条 通常総会は、毎年1回開催する。

  • 2 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3) 法第18条第4項の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)

第20条 総会は前条第2項第3号を除き、理事長が招集する。

  • 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)

第21条 総会の議長は、理事長又はその総会において、出席した正会員の中から理事長が指名した者がこれにあたる。

(定 足 数)

第22条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第23条 総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  • 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)

第24条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  • 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  • 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第46条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
  • 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議 事 録)

第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構 成)

第26条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第27条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項について議決する。

  • (1) 総会に付議すべき事項
  • (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3) 事務局の組織及び運営に関する事項
  • (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)

第28条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • (1) 理事長が必要と認めたとき。
  • (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招 集)

第29条 理事会は、理事長が招集する。

  • 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
  • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議 長)

第30条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議 決)

第31条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

  • 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)

第32条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

  • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  • 3 前項の規定により表決した理事は、前条、次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議 事 録)

第33条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • (1) 日時及び場所
  • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3) 審議事項
  • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
  • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 事務所及び事務局

(事 務 所)

第34条 この法人は、事務所を青森県西津軽郡鯵ヶ沢町大字赤石町字大和田39番地42におく。

(事 務 局)

第35条 この法人に事務局をおく。

  • 2 事務局は事務局長及び事務局職員により構成される。
      事務局長及び事務局職員の任免は、理事長がこれを行う。
  • 3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第36条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。

  • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2) 会費
  • (3) 寄付金品
  • (4) 資産から生ずる収入
  • (5) 事業に伴う収入
  • (6) その他の収入
(資産の管理)

第37条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第38条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第39条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

  • 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)

第41条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

  • 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)

第42条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第43条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

  • 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第45条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第46条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散及び合併)

第47条 この法人は、法第31条第1項に定めるところにより、解散することができる。

  • 2 総会の決議によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  • 3 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
  • 4 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公 告

(公 告)

第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示を行うとともに、官報に掲載して行う。

第11章 雑則

(細 則)

第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。

付 則

  • 1 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
    • 理事長   山下 祐介
    •   
    • 副理事長  丸山 康司
    • 理 事   太田 正史
    •       
    • 理 事   太田 順一
    •       
    • 理 事   一戸 勝範
    • 理 事   水戸 光宣
    • 監 事   尾崎 行雄
  • 2 この法人の設立当初の役員任期は、第10条第3項の規定に関わらず、法人成立の日から、2010年3月31日までとする。
  • 3 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定に関わらず、法人成立の日から、2009年3月31日までとする。
  • 4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第39条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  • 5 この定款は、法人の成立の日から施行する。
  • 6 この法人の設立当初の会費は第9条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
  • 会費
    • 正  会  員 年会費    10,000円
    • サポート会員 年会費  一口 1,000円
    • 賛 助 会 員 年会費  一口10,000円

これは原本に相違ない